• 【GHS分類ガイダンスにおける情報源の優先順位について】
    ●List1
    国際機関、主要各国等で作成され、信頼性が認知されている情報源であり、原則として、一次資料に遡ることができ、必要な場合に情報の確からしさを確認できる評価文書や成書である。ただし、個々の情報で、信頼性の確認が必要とされた情報は原文献にあたり、信頼性に問題がある場合は分類の根拠に利用しない。なお、国際的に認められているテストガイドライン(OECD 等)に従ってGLP で実施され、かつ、国の委員会等の専門家のレビューで妥当と判断された生物試験結果もこれらと同様に取り扱う。
    ●List2
    List1 に記載された評価書以外の有用な情報源。

  • 【化審法における情報源の優先順位について】
    ●優先順位1
    当該情報源に掲載されている有害性データについては、有害性データの信頼性評価を基本的に要しないものとする。ただし、個別の有害性データについて専門家の判断等により信頼性評価が必要とされたデータは原文献にあたり、信頼性に問題がある場合は、スクリーニング評価に採用しない。また、有害性項目ごとの結論(キースタディ)が示されている情報源については、専門家の判断を経ていることを考慮し、基本的にキースタディとなった有害性データを収集する。
    ●優先順位2
    当該情報源に掲載されている有害性データについては、有害性データの信頼性評価を行う。